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特定複合観光施設区域整備法 第八十四条 (特定資金受入業務の規制)

平成三十年法律第八十号法律
(特定資金受入業務の規制)

第八十四条

カジノ事業者は、特定資金受入業務においては、いかなる名義をもってするかを問わず、顧客から手数料を受領し、又は顧客に利息を支払ってはならない。

2カジノ事業者は、基準日特定資金受入残高(カジノ事業者が毎年三月三十一日及び九月三十日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)が政令で定める額を超えるときは、当該基準日特定資金受入残高の二分の一の額(次項において「特定資金受入要供託額」という。)以上の額に相当する額の受入保証金(同項において「特定資金受入保証金」という。)を、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者に係るカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。

3第八十条第二項及び前三条の規定は、特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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