(特定資金受入保証金の供託)
第七十六条
基準日特定資金受入残高は、基準日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高から、顧客から当該顧客の指定する預貯金口座への金銭の移動に係る依頼を受けたものであって未だ当該移動を完了していないものを控除した額とする。
2特定資金受入業務が外国通貨で表示された金額で行われる場合における基準日特定資金受入残高の算出は、基準日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額に換算して行うものとする。
3法第八十四条第二項の規定による供託は、基準日特定資金受入残高が令第十一条に規定する額を超えることとなった基準日の翌日から起算して二月以内に行わなければならない。