(特定金融業務に関する報告書)
第六十五条
法第七十八条のカジノ管理委員会規則で定める期間は、三月とする。
2法第七十八条の特定金融業務に関する報告書は、別記第二十二号様式により作成し、前項に規定する期間の経過後、速やかにカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3法第八十条第一項又は第八十四条第二項の規定による供託をしたカジノ事業者は、前項の報告書に、当該供託に係る供託書正本の写しを添付して、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
法第七十八条のカジノ管理委員会規則で定める期間は、三月とする。
2法第七十八条の特定金融業務に関する報告書は、別記第二十二号様式により作成し、前項に規定する期間の経過後、速やかにカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3法第八十条第一項又は第八十四条第二項の規定による供託をしたカジノ事業者は、前項の報告書に、当該供託に係る供託書正本の写しを添付して、カジノ管理委員会に提出しなければならない。