(特定資金移動履行保証金の供託)
第六十六条
法第八十条第一項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、一週間とする。
2未達債務の額は、各日における未達債務の額の算出時点において、カジノ事業者が顧客に対して負担する特定資金移動業務に係る債務の額とする。
3前項の規定にかかわらず、カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者である顧客に対して当該特定資金移動業務に関する債権を有する場合には、当該顧客ごとに算定した当該債務の額から当該債権の額を控除した額の合計額を未達債務の額とすることができる。
4特定資金移動業務が外国通貨で表示された金額で行われる場合における未達債務の額の算出は、各日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額に換算して行うものとする。
5法第八十条第一項に規定する法第八十二条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により算出した額とする。
- 一未達債務の額が一億円以下であるとき当該未達債務の額に百分の五を乗じて得た額
- 二未達債務の額が一億円を超えるとき当該未達債務の額から一億円を控除した額に百分の一を乗じて得た額に五百万円を加えた額