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特定複合観光施設区域整備法 第八十二条 (特定資金移動履行保証金の還付)

平成三十年法律第八十号法律
(特定資金移動履行保証金の還付)

第八十二条

カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者は、第八十条第一項又は前条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

2前項の権利の実行は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときに、することができる。

  1. カジノ事業者について破産手続開始の申立て等(破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。)がされたとき。
  2. カジノ管理委員会に対し当該権利の実行の申立てがあった場合において、カジノ管理委員会が当該申立てを理由があると認めるとき。

3カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる場合には、第一項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことの公示をする措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置を講じなければならない。

4カジノ管理委員会は、第二項各号に掲げる場合において必要と認めるときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項の申出の受付その他の第一項の権利の実行のために必要な事務を銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める者(以下この条において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。この場合において、権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、この項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

5前項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。

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