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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第六十九条 (特定資金移動履行保証金保全契約の内容となるべき事項)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(特定資金移動履行保証金保全契約の内容となるべき事項)

第六十九条

カジノ事業者が締結する特定資金移動履行保証金保全契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。

  1. 当該特定資金移動履行保証金保全契約の相手方が法第八十一条第二項の規定による命令を受けたときは、当該カジノ事業者のために当該命令に係る額の特定資金移動履行保証金が遅滞なく供託されるものであること。
  2. 次に掲げる場合以外の場合には、特定資金移動履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
    1. 直前の基準日における要供託額が、当該基準日における特定資金移動履行保証金等合計額(供託されている特定資金移動履行保証金及び保全金額の合計額をいう。第七十二条第一項第一号において同じ。)を下回る場合であって、保全金額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る特定資金移動履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
    2. 第八十二条第一項の権利(第七十二条第七十四条及び第七十五条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
    3. 特定資金移動業務を廃止しようとする場合であって、特定資金移動業務に関し負担する債務の履行を完了した場合として第七十二条第二項に定める場合に該当するときに、当該特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。

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