(特定資金移動履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
第七十二条
法第八十条第一項又は第八十一条第二項の規定により特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人(第三項及び第四項において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、カジノ管理委員会の承認を受けて、当該各号に定める額の特定資金移動履行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
- 一直前の基準日における特定資金移動要供託額が、当該基準日における特定資金移動履行保証金等合計額を下回る場合当該特定資金移動履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
- 二権利の実行の手続が終了した場合供託した特定資金移動履行保証金の額から権利の実行の手続に要した費用を控除した額
2法第八十一条第三項第三号のカジノ管理委員会規則で定めるときは、カジノ事業者が特定資金移動業務を廃止しようとし、かつ、知れている債権者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
- 一その行う特定資金移動業務に関し負担する債務を履行したとき。
- 二カジノ事業者がその責めに帰することができない事由によってその債務の履行をすることができない場合であって、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により、その事実を公告し、その公告の日の翌日から起算して三十日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。
3前項の場合において、供託者は、カジノ管理委員会の承認を受けて、供託されている特定資金移動履行保証金の全額を取り戻すことができる。
4供託者は、その特定資金移動履行保証金について権利の実行の手続が行われている間は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該特定資金移動履行保証金を取り戻すことができない。