(権利実行事務代行者となる資格を有する者)
第七十三条
法第八十二条第四項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一銀行
- 二
- 三当該カジノ事業者について破産手続が開始された場合における破産管財人
- 四当該カジノ事業者について更生手続が開始された場合における管財人
- 五当該カジノ事業者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)
- 六前各号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める金融機関
法第八十二条第四項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。