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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第四条 (カジノ事業者が行う為替取引を仲介する金融機関)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ事業者が行う為替取引を仲介する金融機関)

第四条

第二条第八項第二号イのカジノ管理委員会規則で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七十条第一号及び第七十三条第一号において同じ。)
  2. 前号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者

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