(カジノ事業者が行う為替取引を仲介する金融機関) 第四条 法第二条第八項第二号イのカジノ管理委員会規則で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七十条第一号及び第七十三条第一号において同じ。)二前号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗