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銀行法 第二条 (定義等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(定義等)

第二条

この法律において「銀行」とは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。

2この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

  1. 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
  2. 為替取引を行うこと。

3この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。

4この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。

5この法律において「預金者等」とは、預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。

6この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。

7この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。

8この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

9この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)をいう。

10この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。

11第八項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式等に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

12この法律において「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。

13この法律において「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。

14この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

  1. 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
  2. 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
  3. 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

15この法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。

16この法律において「所属銀行」とは、銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。

17この法律において「電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う営業をいい、「電子決済等関連預金媒介業務」とは、第二号に掲げる行為をいう。

  1. 銀行の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。
    1. 当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。
    2. 為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。
  2. その行う前号に掲げる行為に関して、同号の銀行(以下「委託銀行」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。

18この法律において「電子決済等取扱業者」とは、第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者をいう。

19この法律において「外国電子決済等取扱業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者をいう。

20この法律において「認定電子決済等取扱事業者協会」とは、第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

21この法律において「電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。

  1. 銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。
  2. 銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

22この法律において「電子決済等代行業者」とは、第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者をいう。

23この法律において「認定電子決済等代行事業者協会」とは、第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

24この法律において「指定紛争解決機関」とは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。

25この法律において「銀行業務」とは、銀行が第十条及び第十一条の規定により営む業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業をいう。

26この法律において「電子決済等取扱業務」とは、電子決済等取扱業者が営む第十七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。

27この法律において「銀行業務等」とは、銀行業務又は電子決済等取扱業務をいう。

28この法律において「苦情処理手続」とは、銀行業務等関連苦情(銀行業務等に関する苦情をいう。第五十二条の六十七第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二において同じ。)を処理する手続をいう。

29この法律において「紛争解決手続」とは、銀行業務等関連紛争(銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

30この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

31この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る銀行業務及び電子決済等取扱業務の種別をいう。

32この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 12 件
(営業の免許に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の銀行法(以下「旧法」という。)第二条の主務大臣の免許を受けている者(旧法第三十九条第二項又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含み、旧法第三十二条第一項の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けている者を除く。)は、この法律の施行の際に改正後の銀行法(以下「新法」という。)第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。

(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に一の銀行等(第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第四条第五項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)が新銀行法第十六条の四第一項第二号(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第十七条又は第三条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「新外国為替銀行法」という。)第十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有しているときは、当該銀行等は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

2この法律の施行の際銀行等が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新銀行法第十六条の四第一項第二号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える株式等の取得となるときは、当該銀行等は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

  1. 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第二項の規定による許可
  2. 外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)

3新銀行法第十六条の四第三項(新長期信用銀行法第十七条又は新外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)において準用する新銀行法第十六条の二第二項の規定は、前二項の場合において銀行等が取得し、又は所有する株式等について準用する。

4第一項又は第二項の規定により届出をした銀行等は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新銀行法第十六条の四第一項(新長期信用銀行法第十七条又は新外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けたものとみなす。

5施行日前に第一条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第九条第一項(第二条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下「旧長期信用銀行法」という。)第十七条若しくは第三条の規定による改正前の外国為替銀行法(以下「旧外国為替銀行法」という。)第十一条において準用する場合又は旧銀行法第九条第二項(旧長期信用銀行法第十七条又は旧外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請は、新銀行法第十六条の四第一項の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請とみなす。

(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

銀行、長期信用銀行又は外国為替銀行は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十七条の二第一項(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第十七条又は第三条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下この条において「新外国為替銀行法」という。)第十一条において準用する場合を含む。)の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。

2前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新銀行法第十七条の二第一項(新長期信用銀行法第十七条又は新外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。

3新銀行法第二十六条第二項(新長期信用銀行法第十七条、新外国為替銀行法第十一条、第四条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条、第五条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条及び第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十年四月一日以後に新銀行法第二十六条第一項(新長期信用銀行法第十七条、新外国為替銀行法第十一条、新信用金庫法第八十九条、新労働金庫法第九十四条及び新協金法第六条において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(外国銀行支店に係る営業の免許に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第四十七条第一項の規定により旧銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許(以下この条において「旧免許」という。)を受けている外国銀行のうち、その受けている旧免許の数が一であるものについては、この法律の施行の際に第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第四十七条第一項の規定により新銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

2前項の規定により新銀行法第四十七条第一項の規定により新銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなされる外国銀行以外の外国銀行は、この法律の施行前においても、当該外国銀行が受けている旧免許に係る外国銀行支店のうち一の外国銀行支店を新銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店として定め、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出ることができる。

3この法律の施行前に前項の規定による届出をした外国銀行であって、この法律の施行の際現に旧免許を受けているものは、施行日において新銀行法第四十七条第一項の規定により新銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十四項に規定する銀行代理業(以下「銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第一項の規定により施行日において新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新銀行法第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、引き続き銀行代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により引き続き銀行代理業を営む場合においては、その者を銀行代理業者(新銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新銀行法第九章の規定を適用する。この場合において、新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「銀行代理業の廃止を命じ」とする。

(経過措置)
附則

6この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされている銀行法第八条第三項の規定による認可の申請のうち銀行と第一条の規定による改正後の同法(次条及び附則第四条において「新銀行法」という。)第八条第四項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。

(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に電子決済等代行業(第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十七項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、当該電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を電子決済等代行業者(新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法(第五十二条の六十一の十及び第五十二条の六十一の十一を除く。)の規定を適用する。この場合において、新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3前項の規定により読み替えて適用される新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を同項の規定により新銀行法第五十二条の六十一の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。

4施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までにおける新銀行法第五十二条の六十一の十の規定の適用については、同条第一項中「は、第二条第十七項各号」とあるのは「(第二条第十七項第一号」と、「)を」とあるのは「以下この項において同じ。)を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、同号に掲げる行為を」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、「電子決済等代行業に」とあるのは「電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第二項において同じ。)に」とする。

5この法律の施行の際現にその名称中に認定電子決済等代行事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第十六条の二第三項本文に規定する事由(銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この条、次条、附則第五条及び第六条において同じ。)による旧銀行法第十六条の二第一項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の株式等(銀行法第二条第七項に規定する株式等をいう。以下この項及び附則第五条第一項において同じ。)の取得及び旧銀行法第十六条の二第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行は、第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十六条の二第十二項本文に規定する事由(銀行又はその子会社による同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得及び同条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている銀行とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、旧銀行法第十六条の二第三項ただし書に規定する事由の生じた日は、新銀行法第十六条の二第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2この法律の施行の際現に旧銀行法第十六条の二第四項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該銀行の子会社となった日を、新銀行法第十六条の二第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。

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