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為替取引分析業者に関する内閣府令 第八条 (為替取引分析関連業務)

令和五年内閣府令第四十九号府省令
(為替取引分析関連業務)

第八条

法第六十三条の二十七第一項に規定する主務省令で定める業務は、為替取引分析業者が行う次に掲げる業務とする。

  1. 次に掲げる業務その他の為替取引分析業(法第二条第十八項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)に附帯する業務
    1. 為替取引分析業若しくはこれに関連する業務又はこれらに関連する事務に用いられる情報システム等(情報システム又はこれを構成する施設、設備、機器、装置若しくはプログラムをいう。以下同じ。)の全部又は一部の設計、開発、運用、保守又は提供を行う業務
    2. 犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等に関する研修、調査、研究又は相談を行う業務
    3. 為替取引分析業又はこれに関連する業務に必要な制裁対象者等(国若しくは地方公共団体の機関、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関により国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第一項に規定する第千二百六十七号等決議、同条第二項に規定する第千七百十八号等決議又は同法第四条第一項に規定する第千三百七十三号決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者その他これに類するものとして指定され、公告され、又は公表されているものをいう。次号において同じ。)に関する情報の全部又は一部の取得又は提供を行う業務
  2. 金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が制裁対象者等に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務(法第二条第十八項第一号又は第二号に掲げる行為に係るものを除く。)
  3. 金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二条第四項に規定する犯罪利用預金口座等その他これに類するものに係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務
  4. 金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に類する機能を有する取引その他の取引に関し、為替取引分析業と併せて行うことが当該為替取引分析業の効率的かつ効果的な実施に資する業務であって、為替取引分析業務に相当するもの又は前二号に掲げる業務に相当するものを行う業務
  5. 資金移動業者、特定信託会社、電子決済手段等取引業者、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者の委託を受けて、これらの者の行う業務に係る取引に関し、為替取引分析業務に相当するもの又は第二号若しくは第三号に掲げる業務に相当するものを行う業務
  6. 金融機関等以外の者(前号に規定する者を除く。)の委託を受けて、当該金融機関等以外の者の行う業務に係る取引に関し、法第二条第十八項第一号若しくは第二号に掲げる行為に係る業務に相当するもの又は第二号に掲げる業務に相当するものを行う業務

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