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為替取引分析業者に関する内閣府令
令和五年内閣府令第四十九号
府省令
· 条文 27 件 ·
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為替取引分析業者に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(為替取引分析業者の許可を要しない場合)
第三条
(許可の申請)
第四条
(許可申請書のその他の記載事項)
第五条
(許可申請書のその他の添付書類)
第六条
(財産的基礎)
第七条
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第八条
(為替取引分析関連業務)
第九条
(他の業務の承認の申請等)
第十条
(承認を受けた業務の廃止の届出)
第十一条
(委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置)
第十二条
(業務方法書のその他の記載事項)
第十三条
(為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置)
第十四条
(取り扱う情報の安全管理措置等)
第十五条
(情報の漏えい等の報告)
第十六条
(特別の非公開情報の取扱い)
第十七条
(金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約に定めなければならない事項)
第十八条
(社内規則等)
第十九条
(定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)
第二十条
(業務の種別の変更の許可)
第二十一条
(資本金の額等の変更の届出)
第二十二条
(業務の種別の変更の許可の申請)
第二十三条
(業務の種別の変更の許可申請書のその他の添付書類)
第二十四条
(報告書)
第二十五条
(為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議に係る認可の申請等)
第二十六条
(予備審査)
第二十七条
(標準処理期間)