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為替取引分析業者に関する内閣府令 第十三条 (為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置)

令和五年内閣府令第四十九号府省令
(為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置)

第十三条

為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報システム等の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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