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為替取引分析業者に関する内閣府令 第十四条 (取り扱う情報の安全管理措置等)

令和五年内閣府令第四十九号府省令
(取り扱う情報の安全管理措置等)

第十四条

為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いの委託をする場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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