(許可申請書のその他の添付書類)
第五条
法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一株式会社にあっては、次に掲げる書類
- イ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)に係る次に掲げる書類
- ロ取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
- ハ会計参与設置会社にあっては、会計参与に係る次に掲げる書類
- ニ会計監査人設置会社にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
- イ
- 二一般社団法人にあっては、次に掲げる書類
- イ理事及び監事に係る次に掲げる書類
- ロ理事の担当業務を記載した書面
- ハ会計監査人設置一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。第二十四条第二項第三号において同じ。)にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第百七条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
- イ
- 三為替取引分析業等に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
- 四事務の機構及び分掌を記載した書面
- 五為替取引分析関連業務の収支の見込みを記載した書類
- 六為替取引分析業等に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)
- 七
- 八その他参考となるべき事項を記載した書面