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為替取引分析業者に関する内閣府令 第十一条 (委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置)

令和五年内閣府令第四十九号府省令
(委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置)

第十一条

為替取引分析業者(法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、これらの委託に係る業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 委託先における当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者の確保のために必要な措置
  2. 委託先における当該業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認することにより、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
  3. 委託先が行う当該業務の利用者その他の者からの苦情又は相談を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
  4. 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、速やかに他の適切な第三者への当該業務の委託をすることその他の為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行に支障が生じることを防止するための措置
  5. 為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行を確保するため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除その他の必要な措置を講ずるための措置

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