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資金決済に関する法律 第二条 (定義)

平成二十一年法律第五十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「前払式支払手段発行者」とは、第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。

2この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。

3この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。

4この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。

5この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
  2. 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
  3. 特定信託受益権
  4. 前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

6この法律において「物品等」とは、物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)をいう。

7この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。

8この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)をいう。

9この法律において「特定信託受益権」とは、金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものをいう。

10この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第三号に掲げる行為をいう。

  1. 電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換
  2. 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
  3. 他人のために電子決済手段の管理をすること(その内容等を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)。
  4. 資金移動業者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者(当該資金移動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している者に限る。)との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること。
    1. 当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させること。
    2. 為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させること。

11この法律において「電子決済手段関連業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。

12この法律において「電子決済手段等取引業者」とは、第六十二条の三の登録を受けた者をいう。

13この法律において「外国電子決済手段等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者をいう。

14この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。

  1. 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
  2. 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

15この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。

  1. 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
  2. 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
  3. その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
  4. 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

16この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。

17この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。

18この法律において「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

  1. 当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
  2. 当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
  3. 当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。

19この法律において「為替取引分析業者」とは、第六十三条の二十三の許可を受けた者をいう。

20この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。

21この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。

22この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

23この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。

24この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

25この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。

26この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次項において「信託銀行等」という。)をいう。

27この法律において「特定信託会社」とは、特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるものをいう。

28この法律において「特定信託為替取引」とは、特定信託受益権の発行による為替取引をいう。

29この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
  2. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  3. 信用金庫
  4. 信用金庫連合会
  5. 労働金庫
  6. 労働金庫連合会
  7. 信用協同組合
  8. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  9. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
  10. 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
  11. 十一
    水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
  12. 十二
    水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
  13. 十三
    水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
  14. 十四
    水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  15. 十五
    農林中央金庫
  16. 十六
    株式会社商工組合中央金庫

30この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。

31この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(前払式証票の規制等に関する法律の廃止)

前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)は、廃止する。

(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に暗号資産管理業務(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第七項第三号に掲げる行為に該当するものを除く。)を業として行うことをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(附則第四条第一項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該暗号資産管理業務の利用者のために、この法律の施行の際現に管理している暗号資産と同じ種類の暗号資産について、当該暗号資産管理業務を行うことができる。

2前項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して一年六月を経過したときは、この限りでない。

3前二項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる場合においては、その者を暗号資産交換業者(新資金決済法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。附則第五条において同じ。)とみなして、新資金決済法及び附則第二十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。附則第十条第三項において「新犯罪収益移転防止法」という。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新資金決済法第六十三条の十七第一項中「第六十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「暗号資産管理業務(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4前項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。次項及び次条において同じ。)を発行している者については、新資金決済法第十一条の二の規定は、施行日から起算して二年間は、適用しない。

2前項に規定する者が施行日から起算して二年を経過した日より前に発行した高額電子移転可能型前払式支払手段についての新資金決済法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「発行しようとする」とあるのは「発行している」と、「あらかじめ」とあるのは「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日から起算して二年を経過した日から三十日以内に」とする。

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国税不服審判所 裁決

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