(業務の種別の変更の許可)
第二十条
次の各号に掲げる為替取引分析業者は、当該各号に定めるときは、法第六十三条の三十三第一項の規定により、金融庁長官及び財務大臣の許可を受けなければならない。
- 一為替取引分析業者(法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)新たに同項第二号又は第三号に掲げる行為を業として行おうとするとき。
- 二為替取引分析業者(法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)新たに同号に掲げる行為を業として行おうとするとき。
次の各号に掲げる為替取引分析業者は、当該各号に定めるときは、法第六十三条の三十三第一項の規定により、金融庁長官及び財務大臣の許可を受けなければならない。