(資本金の額等の変更の届出)
第二十一条
法第六十三条の三十三第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官及び財務大臣に提出するものとする。
- 一変更の内容
- 二変更年月日又は変更予定年月日
2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
- 一法第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)又は同項第三号に掲げる事項に変更があった場合同条第二項第三号に掲げる書類
- 二
- 三
法第六十三条の三十三第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官及び財務大臣に提出するものとする。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。