条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第六十三条の三十三 (業務の種別の変更の許可等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(業務の種別の変更の許可等)

第六十三条の三十三

為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。

2為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)若しくは同項第三号から第五号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第六号に掲げる事項に変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く。)があったときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3第六十三条の二十四及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第六十三条の二十四第一項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十三条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第六十三条の三十三(業務の種別の変更の許可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第六十三条の三十二(定款又は業務方法書の変更の認可) 資金決済に関する法律 目次 第六十三条の三十四(報告書) →