第百七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
- 二
- 三第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせたとき。
- 四第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。
- 五第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
- 六第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだとき。
- 七第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませたとき。
- 八
- 九第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。
- 十第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。
- 十一第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。
- 十二第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行ったとき。
- 十三第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせたとき。
- 十四
- 十五不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可を受けたとき。
- 十六第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせたとき。
- 十七第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。
- 十八第六十四条第一項の規定に違反して、同項の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。
- 十九不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。