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資金決済に関する法律 第五十六条 (登録の取消し等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(登録の取消し等)

第五十六条

内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四十条第一項各号に該当することとなったとき。
  2. 不正の手段により第三十七条の登録又は第四十一条第一項の変更登録を受けたとき。
  3. 第四十条の二第一項の認可を受けた業務実施計画によらないで第一種資金移動業を営んだとき。
  4. この法律若しくはこの法律に基づく命令、これらに基づく処分又は認可に付した条件に違反したとき。

2内閣総理大臣は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役若しくは執行役(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該資金移動業者から申出がないときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録を取り消すことができる。

3前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

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