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資金決済に関する法律施行令 第十九条の三 (電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

平成二十二年政令第十九号政令
(電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

第十九条の三

法第六十二条の六第一項第十二号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 法人が法第五十六条第一項若しくは第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消され、法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二の登録を取り消され、法第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十三の許可を取り消され、又は法第八十二条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
  2. 第十三条各号(第一号及び第十三号を除く。)に掲げる者
  3. 法人が法、銀行法等又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第十三条第三号から第十二号まで若しくは本条第一号に規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者

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