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資金決済に関する法律施行令
平成二十二年政令第十九号
政令
· 条文 55 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(為替取引分析業に係る金融機関等)
第二条の二
(特定信託会社)
第三条
(発行者との密接な関係)
第四条
(適用除外となる前払式支払手段)
第五条
(純資産額の下限等)
第六条
(供託が必要となる基準日未使用残高の最低額)
第七条
(発行保証金保全契約の内容となるべき事項)
第八条
(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
第九条
(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
第九条の二
(前払式支払手段発行者が電子公告により前払式支払手段の払戻しの公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第九条の三
(基準日に係る特例)
第十条
(権利実行事務代行者となる資格を有する者)
第十一条
(発行保証金に係る権利の実行の手続)
第十二条
(供託義務の免除される銀行等が満たすべき要件等)
第十二条の二
(第二種資金移動業及び第三種資金移動業における資金移動の上限額)
第十二条の三
(特定信託会社が特定資金移動業を営む場合について適用する法の規定の読替え)
第十二条の四
(業務実施計画の認可を受けなければならない資金移動の額)
第十二条の五
(債務の履行の完了が求められる場合)
第十二条の六
(電子決済手段を発行する特定信託会社が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)
第十三条
(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第十四条
(最低要履行保証額)
第十五条
(履行保証金保全契約の内容となるべき事項)
第十六条
(履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
第十七条
(履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
第十七条の二
(第三種資金移動業に関し負担する債務の上限額)
第十七条の三
(履行保証金の供託等に係る特例)
第十八条
(権利実行事務代行者となる資格を有する者)
第十九条
(履行保証金に係る権利の実行の手続)
第十九条の二
(資金移動業者が電子公告により資金移動業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十九条の三
(電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第十九条の四
(電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)
第十九条の五
(電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十九条の六
(債務の履行の完了等が求められる場合)
第十九条の七
(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)
第十九条の八
(情報通信の技術を利用した提供)
第十九条の九
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十九条の十
(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十九条の十一
(電子決済手段等取引業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第二十条
(電子決済手段等取引業者が電子公告により電子決済手段等取引業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十条の二
(暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第二十条の三
(暗号資産交換業者が電子公告により暗号資産交換業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十条の四
(為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第二十一条
(資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第二十二条
(剰余金の配当に係る最低純資産額)
第二十三条
第二十四条
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第二十五条
(異議を述べた資金移動業等関係業者の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合)
第二十六条
(名称の使用制限の適用除外)
第二十七条
(指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
第二十八条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第二十九条
(前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)
第三十条
(資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)
第三十一条
(電子決済手段等取引業に関する財務局長等への権限の委任)
第三十二条
(暗号資産交換業に関する財務局長等への権限の委任)