条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律施行令 第十八条 (権利実行事務代行者となる資格を有する者)

平成二十二年政令第十九号政令
(権利実行事務代行者となる資格を有する者)

第十八条

法第五十九条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 銀行等
  2. 信託会社等
  3. 当該資金移動業者について破産手続が開始された場合における破産管財人
  4. 当該資金移動業者について更生手続が開始された場合における管財人
  5. 当該資金移動業者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律施行令第十八条(権利実行事務代行者となる資格を有する者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条の三(履行保証金の供託等に係る特例) 資金決済に関する法律施行令 目次 第十九条(履行保証金に係る権利の実行の手続) →