(権利実行事務代行者となる資格を有する者) 第十八条 法第五十九条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一銀行等二信託会社等三当該資金移動業者について破産手続が開始された場合における破産管財人四当該資金移動業者について更生手続が開始された場合における管財人五当該資金移動業者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。) e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗