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資金決済に関する法律施行令 第十九条 (履行保証金に係る権利の実行の手続)

平成二十二年政令第十九号政令
(履行保証金に係る権利の実行の手続)

第十九条

資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したもの及び為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として第十七条第二項に定める場合における当該債務に係るものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。

2金融庁長官は、法第五十九条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該資金移動業者(当該資金移動業者が履行保証金保全契約又は法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及びこれらの契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

3法第五十九条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該資金移動業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第五十九条第二項の期間の末日までに供託された履行保証金(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該資金移動業者に通知しなければならない。

6配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

7金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。

8金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

9第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する履行保証金の額から法第五十九条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。

10金融庁長官は、権利の実行の手続が開始し、法第五十九条第二項の期間が経過した場合において、第五項に規定する履行保証金の額が同条第二項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。

11金融庁長官は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。

  1. 仮配当をする旨
  2. 債権者一人当たり又は為替取引一件当たりの仮配当の上限の額
  3. 仮配当の請求期間
  4. 仮配当の方法
  5. 請求者が仮配当を請求する際に金融庁長官に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
  6. その他金融庁長官が必要と認める事項

12仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官に仮配当を請求しなければならない。ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると金融庁長官が認めるときは、この限りでない。

13権利の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第十項の仮配当を受けている場合における第六項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。

14権利の実行の手続に係る債権者が受けた第十項の仮配当の額が、第六項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。

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