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資金移動業履行保証金規則 第八条 (意見聴取会)

平成二十二年内閣府・法務省令第五号府省令
(意見聴取会)

第八条

第十九条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2第十九条第一項の規定による申立てをした者、法第五十九条第二項の期間内に債権の申出をした者又は資金移動業者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

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