(仮配当表)
第七条
令第十九条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る資金移動業を行う資金移動業者(当該資金移動業者が法第四十四条又は第四十五条第一項の契約を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及び当該契約の相手方。次条及び第十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。
2金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、前項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。