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資金移動業履行保証金規則 第十八条 (公示等)

平成二十二年内閣府・法務省令第五号府省令
(公示等)

第十八条

第五十九条第二項並びに令第十九条第四項、第五項及び第十一項の規定並びに第七条第一項第十一条第一項第十五条第二項及び前条第二項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

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