(配当の手続等)
第十五条
金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による配当の実施をしたときは、様式第八により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。ただし、資金移動業者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えることができる。
3金融庁長官は、令第十九条第九項に規定する費用の額につき履行保証金の還付を受けようとするときは、当該費用の額を記載した供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。