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資金移動業履行保証金規則 第十四条 (配当の実施)

平成二十二年内閣府・法務省令第五号府省令
(配当の実施)

第十四条

資金移動業者に係る履行保証金のうちに、当該資金移動業者と法第四十四条又は第四十五条第一項の契約を締結している者が法第四十六条の命令に基づき供託した履行保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該資金移動業者が供託した履行保証金につき配当を実施しなければならない。

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