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資金移動業履行保証金規則 第十六条 (債券の換価)

平成二十二年内閣府・法務省令第五号府省令
(債券の換価)

第十六条

金融庁長官は、令第十九条第八項の規定により債券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2金融庁長官は、債券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該債券に代わる履行保証金として供託しなければならない。

3前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された債券を供託した資金移動業者が供託したものとみなす。

4金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する資金移動業者に通知しなければならない。

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