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資金移動業履行保証金規則 第十七条 (仮配当の手続等)

平成二十二年内閣府・法務省令第五号府省令
(仮配当の手続等)

第十七条

金融庁長官は、令第十九条第十項の規定により仮配当をするときは、当該仮配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、仮配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による仮配当をしたときは、様式第八により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。ただし、資金移動業者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えることができる。

3第十九条第十二項の規定により請求をしようとする者は、様式第九により作成した仮配当請求書に同条第十一項第五号に規定するものを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

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