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資金移動業履行保証金規則 第十九条 (供託規則の適用)

平成二十二年内閣府・法務省令第五号府省令
(供託規則の適用)

第十九条

この規則に定めるもののほか、履行保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。

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