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資金移動業履行保証金規則 第十一条 (延期又は続行)

平成二十二年内閣府・法務省令第五号府省令
(延期又は続行)

第十一条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、資金移動業者に通知しなければならない。

2第七条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

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