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資金移動業履行保証金規則 第十二条 (調書の作成)

平成二十二年内閣府・法務省令第五号府省令
(調書の作成)

第十二条

議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

  1. 意見聴取会の事案の表示
  2. 意見聴取会の期日及び場所
  3. 議長の職名及び氏名
  4. 出席した関係人の氏名及び住所
  5. その他の出席者の氏名
  6. 陳述された意見の要旨
  7. 口述書が提出された場合にあっては、その旨及び口述書の要旨
  8. 証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目
  9. その他議長が必要と認める事項

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