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資金移動業履行保証金規則 第十条 (議長の権限)

平成二十二年内閣府・法務省令第五号府省令
(議長の権限)

第十条

議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示その他必要な指示をすることができる。

2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

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