(権利実行事務代行者への委託)
第三十七条
金融庁長官は、法第五十九条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十九条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務、同条第十項及び第十一項の規定による仮配当に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
金融庁長官は、法第五十九条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十九条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務、同条第十項及び第十一項の規定による仮配当に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。