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資金移動業者に関する内閣府令 第三十八条 (廃止の届出等)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(廃止の届出等)

第三十八条

法第六十一条第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第四号において同じ。)の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 商号
  2. 登録年月日及び登録番号(特定信託会社にあっては、届出年月日及び届出受理番号)
  3. 届出事由
  4. 法第六十一条第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
  5. 資金移動業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
  6. 一の種別の資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業の種別
  7. 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先

3法第六十一条第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。この場合において、資金移動業者等は、同項の規定による掲示の内容を認定資金決済事業者協会の協力を得て当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

4法第六十一条第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、同条第五項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による債務の履行の完了の方法を示すものとする(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該承継に係る公告をする場合を除く。)。

5資金移動業者等は、法第六十一条第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第二十五号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

6資金移動業者等が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

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