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資金移動業者に関する内閣府令 第三十八条の二 (登録の取消しに伴う債務の履行の完了が不要な場合)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(登録の取消しに伴う債務の履行の完了が不要な場合)

第三十八条の二

法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、資金移動業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部を他の資金移動業者に承継させた場合とする。

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