条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 資金移動業者に関する内閣府令
資金移動業者に関する内閣府令
平成二十二年内閣府令第四号
府省令
· 条文 75 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
資金移動業者に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
第二条
(訳文の添付)
第三条
(外国通貨の換算)
第三条の二
(特定信託会社名簿のその他の登載事項)
第三条の三
(特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更)
第三条の四
(特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)
第三条の五
(特定資金移動業の廃止等に伴う債務の履行の完了が不要な場合)
第三条の六
(特定信託会社による特定資金移動業に係る届出)
第三条の七
(特定信託受益権についての償還を要しない場合)
第四条
(登録の申請)
第五条
(登録申請書のその他の記載事項)
第六条
(登録申請書の添付書類)
第七条
(登録申請者等への通知)
第八条
(資金移動業者登録簿等の縦覧)
第九条
(登録の拒否)
第九条の二
(業務実施計画の認可の申請)
第九条の三
(業務実施計画のその他の記載事項)
第九条の四
(業務実施計画の変更の認可の申請等)
第九条の五
(変更登録の申請)
第九条の六
(変更登録申請書の添付書類)
第九条の七
(変更登録申請者への通知)
第九条の八
(変更登録の拒否の通知)
第九条の九
(あらかじめ届け出ることを要する変更)
第十条
(変更の届出)
第十一条
(履行保証金の供託)
第十二条
(履行保証金に充てることができる債券の種類)
第十三条
(履行保証金に充てることができる債券の評価額)
第十四条
(履行保証金保全契約の届出)
第十四条の二
(履行保証金保全契約の内容)
第十五条
(履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
第十六条
(履行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)
第十七条
(履行保証金保全契約の全部の解除)
第十八条
(履行保証金信託契約の届出)
第十九条
(履行保証金信託契約の内容)
第二十条
(信託財産とすることができる預貯金等の種類)
第二十一条
(信託財産とすることができる債券の評価額)
第二十一条の二
(履行保証金信託契約の全部の解除)
第二十一条の三
(預貯金等による管理の方法)
第二十一条の四
(預貯金等による管理に係る届出等)
第二十一条の五
(預貯金等管理方法に係る監査)
第二十二条
(金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託)
第二十三条
(債務の履行をすることができない場合の公告)
第二十四条
(資金移動業に係る情報の安全管理措置)
第二十五条
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第二十五条の二
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第二十六条
(特別の非公開情報の取扱い)
第二十七条
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第二十八条
(銀行等が行う為替取引との誤認防止)
第二十九条
(利用者に対する情報の提供)
第二十九条の二
第二十九条の三
(電子決済手段の内容に関する説明)
第三十条
(受取証書の交付)
第三十条の二
(為替取引に用いられることがないと認められる利用者の資金を保有しないための措置)
第三十条の三
(利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置)
第三十条の四
(二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)
第三十一条
(その他利用者保護を図るための措置等)
第三十二条
(社内規則等)
第三十二条の二
(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)
第三十二条の三
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第三十二条の四
(資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第三十三条
(資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第三十四条
(資金移動業に関する報告書)
第三十五条
(未達債務の額等に関する報告書)
第三十五条の二
(報告書の添付書類)
第三十六条
(公告の方法)
第三十六条の二
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の三
(履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替え)
第三十七条
(権利実行事務代行者への委託)
第三十八条
(廃止の届出等)
第三十八条の二
(登録の取消しに伴う債務の履行の完了が不要な場合)
第三十九条
(法令違反行為等の届出)
第四十条
(経由官庁)
第四十一条
(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)
第四十二条
(標準処理期間)