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資金移動業者に関する内閣府令 第三十六条 (公告の方法)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(公告の方法)

第三十六条

法第五十六条第二項及び第五十八条(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公告は、官報によるものとする。

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