条文くん法令検索 AIに質問する

資金移動業者に関する内閣府令 第三十五条の二 (報告書の添付書類)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(報告書の添付書類)

第三十五条の二

法第五十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 法第五十三条第一項の報告書を提出する場合次に掲げる書類
    1. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
    2. 直前の事業年度において法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた場合には、イに掲げる書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
  2. 法第五十三条第二項の報告書を提出する場合次に掲げる書類
    1. 当該報告書に係る報告対象期間に法第四十三条第一項の規定による供託をした場合には、供託に係る供託書正本の写し
    2. 報告対象期間に令第十七条第一項又は第三項の規定により履行保証金の取戻しをした場合であって、当該取戻しが内渡しであるときは、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面
    3. 報告対象期間に履行保証金保全契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
    4. 報告対象期間に履行保証金信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
    5. 報告対象期間の末日(ホ及び次項第二号において「報告基準日」という。)において信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る報告基準日における信託財産の額を証明する書面

2法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 法第五十三条第一項の報告書を提出する場合前項第一号イに掲げる書類及び当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
  2. 法第五十三条第二項の報告書を提出する場合次に掲げる書類
    1. 前項第二号イからホまでに掲げる書類
    2. 報告基準日において第二十一条の三第一号に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書
    3. 報告基準日において第二十一条の三第二号に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、信託業務を営む金融機関が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書
    4. 報告対象期間に預貯金等管理監査を受けた場合には、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し

3金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書正本又は同号ハ若しくはニの契約書の正本の提出を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金移動業者に関する内閣府令第三十五条の二(報告書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(未達債務の額等に関する報告書) 資金移動業者に関する内閣府令 目次 第三十六条(公告の方法) →