(報告書の添付書類)
第三十五条の二
法第五十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一法第五十三条第一項の報告書を提出する場合次に掲げる書類
- イ最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
- ロ直前の事業年度において法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた場合には、イに掲げる書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
- イ
- 二法第五十三条第二項の報告書を提出する場合次に掲げる書類
- イ当該報告書に係る報告対象期間に法第四十三条第一項の規定による供託をした場合には、供託に係る供託書正本の写し
- ロ
- ハ報告対象期間に履行保証金保全契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
- ニ報告対象期間に履行保証金信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
- ホ報告対象期間の末日(ホ及び次項第二号において「報告基準日」という。)において信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る報告基準日における信託財産の額を証明する書面
- イ
2法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一法第五十三条第一項の報告書を提出する場合前項第一号イに掲げる書類及び当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
- 二法第五十三条第二項の報告書を提出する場合次に掲げる書類
- イ前項第二号イからホまでに掲げる書類
- ロ報告基準日において第二十一条の三第一号に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書
- ハ報告基準日において第二十一条の三第二号に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、信託業務を営む金融機関が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書
- ニ報告対象期間に預貯金等管理監査を受けた場合には、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し
- イ
3金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書正本又は同号ハ若しくはニの契約書の正本の提出を命ずることができる。