(供託に関する事項の証明)
第四十九条
供託につき利害の関係がある者は、供託に関する事項につき証明を請求することができる。
2証明を請求しようとする者は、第三十四号書式による申請書を提出しなければならない。
3前項の申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じ、添付しなければならない。
4第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は申請書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は証明の請求について準用する。
供託につき利害の関係がある者は、供託に関する事項につき証明を請求することができる。
2証明を請求しようとする者は、第三十四号書式による申請書を提出しなければならない。
3前項の申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じ、添付しなければならない。
4第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は申請書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は証明の請求について準用する。