(発行保証金の追加供託)
第二十七条
前払式支払手段発行者は、法第十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一新たに発行保証金を供託した場合当該供託に係る供託書正本の写し
- 二新たに発行保証金保全契約を締結し、又は従前の発行保証金保全契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合新たに締結した発行保証金保全契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し
- 三新たに発行保証金信託契約を締結し、又は従前の発行保証金信託契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合新たに締結した発行保証金信託契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額(法第十六条第一項に規定する信託財産の額をいう。以下同じ。)を証明する書面
- 四
- 五直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金保全契約の一部の解除をした場合当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し
- 六直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金信託契約の一部の解除をした場合当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額を証明する書面
2金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第一号の供託書正本又は同項第二号若しくは第三号の契約書の正本の提出を命ずることができる。