条文くん法令検索 AIに質問する

前払式支払手段に関する内閣府令 第二十七条 (発行保証金の追加供託)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(発行保証金の追加供託)

第二十七条

前払式支払手段発行者は、法第十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 新たに発行保証金を供託した場合当該供託に係る供託書正本の写し
  2. 新たに発行保証金保全契約を締結し、又は従前の発行保証金保全契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合新たに締結した発行保証金保全契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し
  3. 新たに発行保証金信託契約を締結し、又は従前の発行保証金信託契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合新たに締結した発行保証金信託契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額(法第十六条第一項に規定する信託財産の額をいう。以下同じ。)を証明する書面
  4. 直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において令第九条第一項又は第二項の規定により発行保証金の取戻しをした場合(当該取戻しが内渡しである場合に限る。)供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面
  5. 直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金保全契約の一部の解除をした場合当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し
  6. 直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金信託契約の一部の解除をした場合当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額を証明する書面

2金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第一号の供託書正本又は同項第二号若しくは第三号の契約書の正本の提出を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「前払式支払手段に関する内閣府令第二十七条(発行保証金の追加供託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(発行保証金の追加供託の期限) 前払式支払手段に関する内閣府令 目次 第二十八条(発行保証金に充てることができる債券の種類) →