条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律施行令 第九条 (発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)

平成二十二年政令第十九号政令
(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)

第九条

第十四条第一項若しくは第二項又は第十七条の規定により発行保証金(法第十四条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十一条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十一条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(以下この条において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を取り戻すことができる。

  1. 直前の基準日(法第三条第二項に規定する基準日をいう。次号において同じ。)における基準日未使用残高(同項に規定する基準日未使用残高をいう。)が千万円以下である場合供託されている発行保証金の全額
  2. 直前の基準日における要供託額(法第十四条第一項に規定する要供託額をいう。)が当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額(供託されている発行保証金の額、保全金額(法第十五条に規定する保全金額をいう。)及び信託財産の額(法第十六条第一項に規定する信託財産の額をいう。)の合計額をいう。第四号及び次項第二号において同じ。)を下回る場合供託されている発行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
  3. 第三十一条第一項の権利(以下この号、次号、第三項及び第十一条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高(同日においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下であるとき供託されている発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した残額
  4. 権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が千万円を超えるとき供託されている発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額

2第十八条第四号に規定する政令で定める場合は、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した場合とし、供託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を取り戻すことができる。

  1. 当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高(同日においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下である場合供託されている発行保証金の全額
  2. 当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高が千万円を超える場合供託されている発行保証金の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額

3供託者は、その発行保証金について法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が行われている間及び権利の実行の手続が行われている間は、前二項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法施行前における資金移動業者の登録を受けるための準備行為)

法第三十七条の登録を受けようとする者は、法の施行前においても、法第三十八条の規定の例により、その申請を行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律施行令第九条(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等) 資金決済に関する法律施行令 目次 第九条の二(前払式支払手段発行者が電子公告により前払式支払手段の払戻しの公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) →