(発行保証金信託契約の内容)
第三十五条
法第十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一信託契約前払式支払手段発行者(発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該信託契約前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を信託財産の元本の受益者とすること。
- 二複数の発行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の発行保証金信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。
- 三信託契約前払式支払手段発行者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
- 四信託契約前払式支払手段発行者が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
- 五
- 六信託契約前払式支払手段発行者が信託財産を債券とし、又は発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約前払式支払手段発行者がその評価額を第三十七条に規定する方法により算定すること。
- 七発行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。
- 八次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
- イ直前の基準日における基準日未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- ロ直前の基準日における要供託額が、当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額を下回る場合であって、信託財産の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- ハ令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- ニ令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における信託財産の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- ホ令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- ヘ令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における信託財産の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- イ
- 九前号の場合に行う発行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させるものであること。
- 十信託会社等が法第十七条の規定による命令に応じて、信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。
- 十一信託会社等が法第十七条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該発行保証金信託契約を終了することができること。
- 十二前号の場合であって、当該発行保証金信託契約が終了したときにおける残余財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させることができること。
- 十三信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。