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資金決済に関する法律 第七条 (第三者型発行者の登録)

平成二十一年法律第五十九号法律
(第三者型発行者の登録)

第七条

第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。

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この法律の施行の際現に自家型前払式支払手段(第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段をいう。)のみの発行の業務を行っている者(附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者を除く。)に対する第五条第一項の規定の適用については、同項中「その発行を開始してから」とあるのは、「この法律の施行の日以後において」とする。

この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

  1. 旧資金決済法第六十三条の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
  2. 旧資金決済法第八十七条の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないもの
(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けている者(次条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十七条の登録を受けた者を含む。)は、第二種資金移動業(新資金決済法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業をいう。以下同じ。)を営む資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。附則第十三条において同じ。)として同法第三十七条の登録を受けたものとみなす。

2前項の規定により資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第二種業者」という。)は、内閣府令で定める期間内に新資金決済法第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新資金決済法第三十八条第一項各号に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録するものとする。

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