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資金決済に関する法律 第八条 (登録の申請)

平成二十一年法律第五十九号法律
(登録の申請)

第八条

前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称及び住所
  2. 資本金又は出資の額
  3. 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 役員の氏名又は名称
  5. 前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
  6. 物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
  7. 前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
  8. 前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
  9. 前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
  10. その他内閣府令で定める事項

2前項の登録申請書には、第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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この法律の施行の際現に第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。以下同じ。)の発行の業務を行っている者(附則第五条第一項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる者を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に第十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第七条の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。

2前項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二十七条第一項中「第七条の登録を取り消し」とあるのは、「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3前項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた場合におけるこの法律の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により第七条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に仮想通貨交換業(第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する仮想通貨交換業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により仮想通貨交換業を行うことができる場合においては、その者を仮想通貨交換業者(新資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者をいう。)とみなして、新資金決済法の規定を適用する。この場合において、新資金決済法第六十三条の十七第一項中「第六十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「仮想通貨交換業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3前項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

この法律の施行前にした旧資金決済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新資金決済法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新資金決済法の相当の規定によってしたものとみなす。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた、資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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