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前払式支払手段に関する内閣府令 第十五条 (登録申請書のその他の記載事項)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(登録申請書のその他の記載事項)

第十五条

第八条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 主要株主(総株主等の議決権(令第三条第一項第二号に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の十以上の対象議決権(同条第二項第一号に規定する対象議決権をいう。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。第二十条第一項第六号において同じ。)の氏名、商号又は名称
  2. 他に事業を行っている場合にあっては、その事業の種類
  3. 加入する認定資金決済事業者協会の名称
  4. 第五条第一項第二号ニに規定する預貯金が登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されている場合にあっては、当該預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地

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